埼玉県金属加工健康保険組合

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新着情報

[2024/10/02] 
被扶養者認定における「130万円の壁」に関する対応について

 被扶養者の認定にあたっては、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者の方は180万円未満)であることが要件とされていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加し、年収の見込みが要件を超過する場合においても、「事業主の証明書」を提出いただき、認否について総合的に判断します。

なお、一時的な事情として認定を行うことから、原則として連続2回(2年間)までを上限とします。

 

詳しくは「年収の壁・強化支援パッケージ(厚生労働省)」をご確認ください。

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