埼玉県金属加工健康保険組合

埼玉県金属加工健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
 

新着情報

[2026/04/20] 
被扶養者認定における年間収入の取扱いについて

今般、厚生労働省からの通知により、健康保険における被扶養者の年間収入について、判定方法が変更となりました。

被扶養者の年間収入については、これまでは過去・現在・未来の収入見込みなどから総合的に判定していましたが、令和8年4月1日からは労働契約内容が確認できる書類(「労働条件通知書」等)に基づいて算出した1年間の収入見込み額で判定します。

 

1.対象者

  給与収入のみの方(パート・アルバイト・契約社員等)

  ※年金収入・事業収入・不動産収入等、給与以外の収入がある方は対象外です。

 

2.適用日

  令和8年4月1日以降認定

  令和8年4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の取扱いにより判定いたします。

 

3.年間収入見込み額の判定基準  ※年間収入限度額に変更はありません

  ・「労働条件通知書」等から算出した年間収入額を今後1年間の年間収入見込み額とします。(諸手当(交通費含む)、賞与も含む)

  ・労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(臨時収入)は、年間収入には含みません。

  

4.認定申請時の添付書類

  下記3点の書類を認定申請書類に添付してください。

  ①「年間収入(見込)額証明書」(健保指定様式)

  ②「労働条件通知書」等

  ③「被扶養者現況届」※(健保指定様式)

    ※「収入の有・無」の「★有の場合、給与収入のみですか?」に必ずチェックをしてください。

   

なお、給与収入以外の収入がある場合や、労働契約の内容が分かる書類がない場合、契約期間が1年に満たない場合は、従来通り、「雇用契約調査票・年間収入(見込)額証明書」により年間収入を判定します。

ページ先頭へ戻る