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[2026/04/20]
被扶養者認定における年間収入の取扱いについて
被扶養者認定における年間収入の取扱いについて
今般、厚生労働省からの通知により、健康保険における被扶養者の年間収入について、判定方法が変更となりました。
被扶養者の年間収入については、これまでは過去・現在・未来の収入見込みなどから総合的に判定していましたが、令和8年4月1日からは労働契約内容が確認できる書類(「労働条件通知書」等)に基づいて算出した1年間の収入見込み額で判定します。
1.対象者
給与収入のみの方(パート・アルバイト・契約社員等)
※年金収入・事業収入・不動産収入等、給与以外の収入がある方は対象外です。
2.適用日
令和8年4月1日以降認定
令和8年4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の取扱いにより判定いたします。
3.年間収入見込み額の判定基準 ※年間収入限度額に変更はありません
・「労働条件通知書」等から算出した年間収入額を今後1年間の年間収入見込み額とします。(諸手当(交通費含む)、賞与も含む)
・労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(臨時収入)は、年間収入には含みません。
4.認定申請時の添付書類
下記3点の書類を認定申請書類に添付してください。
①「年間収入(見込)額証明書」(健保指定様式)
②「労働条件通知書」等
③「被扶養者現況届」※(健保指定様式)
※「収入の有・無」の「★有の場合、給与収入のみですか?」に必ずチェックをしてください。
なお、給与収入以外の収入がある場合や、労働契約の内容が分かる書類がない場合、契約期間が1年に満たない場合は、従来通り、「雇用契約調査票・年間収入(見込)額証明書」により年間収入を判定します。





