埼玉県金属加工健康保険組合

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報酬に増減があったとき

標準報酬は、資格取得時または定時決定時に決定されますが、決定後に昇給・降給等で大幅な変動があった場合は、標準報酬を改定することになります(随時改定)。該当する場合は、健康保険組合に申請してください。

必要書類 被保険者報酬月額変更届
被保険者報酬月額変更届
提出期限 そのつど
対象者 次のすべてに該当する被保険者
  • 昇給または降給等により給与体系に変動があったとき
  • 変動月以降、継続した3ヵ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あったとき
  • 変動月以降、継続した3ヵ月間に支給された報酬の平均額が、現在の標準報酬と比べて2等級以上の差が生じたとき
お問い合わせ先 健康保険組合

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