立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
必要書類 |
療養費支給申請書(立替払等) 療養費支給申請書(治療用装具) |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。 |
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
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急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき | 領収書 |
生血液の輸血を受けたとき | 領収書、輸血証明書 |
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 領収書、保険医の証明書 靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの) |
小児弱視等の治療用メガネ等を購入したとき
- 対象者
9歳未満の被扶養者 - 支給対象の条件
小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズが対象です。
<支給対象外>
- 近視や乱視、遠視などの、単純な視力補正のための眼鏡。
- 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズム。
- 給付額
障害者総合支援法の規定に基づく治療用装具の基準価格の100分の106(仕入れに係る消費税相当)に相当する額が上限となります。その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。上限額(令和6年4月1日以降) 上限額(令和6年3月以前) 眼鏡 (38,200円×1.06)=40,492円 (36,700円×1.06)=38,902円 コンタクトレンズ
(1枚あたり)(13,000円×1.06)=13,780円 (15,400円×1.06)=16,324円 ※令和6年4月1日より価格改正
- 更新について
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の条件を満たせばまた療養費の支給申請をすることができます。更新の条件 5歳未満 前回の装着(作成)日から1年以上経過していること 5~9歳未満 前回の装着(作成)日から2年以上経過していること - 申請書に添付する書類
- 領収書の原本
- 保険医の治療用眼鏡等作成指示書等の写し
- 患者の検査結果の写し(作成指示書等に検査結果の記載がある場合は不要です)
- 備考
輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症の治療に必要であると保険医が判断した場合、9歳以上でも支給の対象となります。- ※支給額の上限は158,000円(1枚)です。
- ※申請に必要な書類は治療用眼鏡等の添付書類と同じです。
- ※更新の条件は、前回の購入後5年経過していることです。
弾性着衣等を購入したとき
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
海外で病気やけがをしたとき
必要書類
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。 |
入転院をするのに歩けないとき
必要書類 | 【当組合の承認】
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【移送費の請求】
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。
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